シングルマザーが利用できる手当と支援システム【2.障害児福祉手当や基礎年金など編】


目次
サポートシステム
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、政府が提供する制度です。子供が20歳未満で、以下の条件を満たす場合、すべての家族に支払われます。
所得制限がありますので、自分で適切な金額を把握してください。
支払いの対象となる人
この手当は、身体的または精神的な障害のために自立して生活することができず、頻繁なケアを必要とする20歳未満の子供を対象にしています。
支給金額
月額固定料金は14,480円です。受益者またはその配偶者または扶養家族の収入が一定額を超えた場合、手当は支給されません。
支給時期
年に3回の支払。配布は毎年8月(4月~7月)、12月(8月~11月)、4月(12月~3月)に行われます。住まいの都市に応じて、支払いは支払い月の11日頃に指定口座に振り込まれます。
引き続き補助金を受給したい場合は、毎年8月に「育児補助金の状況報告書」を提出する必要があります。
生活保護
生活保護は、何らかの理由で生活に支障をきたしている人々が自立できるように設計されたシステムであり、必要な保護を提供し、最低限の生活水準を保証します。
支払いの対象となる人
給付を受けるには4つの条件があります。
条件1:
親戚や身内の助けがないこと。
給付金の申請者は、自分で生計を立てるしかないので、両親や兄弟、親戚の助けを借りることはできません。
生活保護を申請する際には、扶養家族照会と呼ばれる書類が申請者の両親と兄弟、親戚に送られ、申請者を支援できるかどうかを確認します。申請者を助けることができれば、生活保護は受けられません。
条件2:
資産がないこと。
貯蓄、土地、家、車などの資産がある場合、その資産を売却しない限り、生活保護を受けることはできません。車やコンピューターは資産と見なされることもありますが、その一方で、特定の目的のために必要であるなら、給付を申請する前にケースワーカーに相談することをお勧めします。
条件3:
やむを得ない理由で働けない。
上記(1)、(2)を満たし、病気やけがで働けなくなった場合は、生計を守る権利があります。
条件4:
月収が最低生活費を下回り、上記(1)~(3)の条件を満たすこと。
上記の3つの条件を満たし、年金などの収入があっても、厚生労働省が定めた最低生活費の基準を満たしていない場合、生活保護の差額分を享受することができます。
支払われるお金
厚生労働省は、支払われる生活保護の額を指定する支払式を策定しました。
生活保護額
計算式
最小生活費–収入=差
差額は生活保護費として支給されます。
人々の生活を守るために、生活に必要な8種類の支出のそれぞれに必要な支出が助成されます。
必要な費用
生活支援、住居支援、教育支援、医療支援、介護支援、出産支援、生計支援、葬儀支援、シングルマザーのための遺族年金
シングルマザーの遺族年金とは、夫または妻の死亡後に夫または妻が受け取ることができる年金を指します。受け取ることができる金額は、持っている年金の種類によって異なります。
支払われるお金
給付は、亡くなった親が加入している年金、子供の存在と年齢によって異なります。
また、具体的な支払額は各年金によって異なります。
遺族基礎年金
1人目と2人目の子供はそれぞれ226,300円増の786,500円になります。
3人目以降は一人75,400円の追加料金です。
支払い条件を満たしている方
これは、配偶者が亡くなり、18歳未満の子供と同居している家族に適用されます。また、受取人の年収が850万円を超えないこと、または年収が6,555,000円を超えないことが必要です。
支払い期限
子供が18歳になるまで。
遺族厚生年金
受給すべき厚生年金の約3/4が支給されます。
支払い条件を満たしている方
死亡者により生計を支えていた「子供がいる妻や子供」「子供がいない妻」など
支払い期限
妻が受け取る場合、妻が死ぬまで。例外的に、妻が夫の死亡時に30歳未満であった場合、死亡者の基本年金の受給資格を失った5年後に停止されます(たとえば、夫が死亡したり、子供が18歳である場合)。
未亡人(寡婦)年金
故人が25年以上保険料を支払っている場合、65歳で受けるべき年金の3/4を受け取ることになります。
支払い条件を満たしている方
65歳未満の妻は10年以上故人と結婚していること。
支払い期限
60~65歳
死亡一時金
遺族の基礎年金が支給できず、国民年金の支給期間が定められている場合は、支給期間に応じて12万円から32万円の一時金を受け取ることができます。
支払い条件を満たしている方
配偶者、子供、両親など、故人と同じ生活を送っている人。
支払い期限
これは1回限りの死亡手当であるため、一度に1回しか支払うことができません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません