不倫証拠を掴みたい!探偵を選ぶポイント、注意すべき点




目次
はじめに
不倫証拠を把握するためには探偵興進所の選び方が重要になります。
調査を行うために相談または契約に署名する前に、利用者が注意深くチェックする必要があります。そのポイントや注意点などをわかりやすくお伝えします。
1.注目すべき広告方法や手段
探偵興進所による「建物、偽造の規模と素晴らしさ」や「テクニックてきな言葉遣い」など、相談しようとしている利用者(クライアント、依頼者)の「甘い広告」に騙されないように惑わされないようにしなくてはいけません。
タウンページの時代からインターネットの時代へと、「探偵業法」の施行により、悪意のある方法(悪質な手口)が変化しています。今では、「弁護士」、「成功報酬」、「低価格」というキーワードを使用していますので、広告や宣伝活動に特別な注意や警戒を払ってください。
小規模で広告のレベルが低く地味でも、多くの賢明で優秀な調査業者がいます。ここでは、初めての方でもわかりやすい形で探偵興進所を選ぶ方法を説明します。
以下のような広告やプロモーション(宣伝)を目にした場合はご注意ください。
次の3種類の説明をします。
債権回収(かけたお金の回収)
探偵は債権やお金を回収したりすることはできません。これは非弁的な行動であり、弁護士法に違反します。そのようなベンダーの使用は避けてください。
探偵は、相手の行動や所在を調査し、資産や債務の信用状態を調査することしかできません。相手と交渉したり、お金を取り戻したりすることはできません。
弁護士の紹介
探偵興進所からの弁護士の紹介だけでなく、非弁護士からの弁護士の紹介も、非弁提携(「弁護士法」に違反する)をもたらす可能性が非常に高いです。最近、この手口が増えているので、特に注意してください。
探偵興進所が「無料」と表示しても、弁護士を会社(広告を含むウェブページ)として紹介することは「商行為」であり、弁護士法の「非弁護士との提携の禁止」に違反しています。「非弁護士」は「非弁的活動」の行動である可能性が非常に高いです。
<次のような広告に特に注意>
•弁護士とのパートナーシップ
•クライアントに弁護士を紹介する
•弁護士への無料推薦
•探偵興進所のホームページに弁護士の名前やプロフィール写真を紹介するなどの広告。
違法な「事件屋」や「借金整理のための店」と同じ構成で、多くの被害者が弁護士と協力し、逮捕で問題を抱えています。注意して警戒してください。
利用者の感情や心情を利用した悪意のある欺瞞に注意
注目したい広告方法や手口を説明します。
「成功報酬制度の種類」には注意が必要です
パフォーマンス課金(成功報酬)システムの場合、「成功条件」と「調査期間」が明確であることに注意することが重要です。
しかし、特に問題のある「不正調査の成功条件」については、一部の企業の課金システムの成功内容は非常に奇妙で微妙であり、以下に示すように企業にとっては非常に不快な内容です。調査を依頼するときは注意してください。
•成功の条件は、本来の調査目的(証拠の入手)とは意図的に異なります。
•それをまったく無視しないと、不正行為の証拠がなくても、成功した成功報酬が請求されます。
•「警戒されている」または「感づかれている」にもかかわらず、強制的にフォローし続けます。
これらのベンダーには特に注意してください。故意に調査が失敗した場合、または調査員の過失が原因で調査が失敗した場合、業界では当然料金はいただきません。
賢明な探偵興進所は、「見失しなわなければ」成功とするような契約に署名しません。
それに比べて、人を見つける「成功」は「見つけたもの」と「場所確認」であるため、業者がどんなに悪くても「見つけられないが調査は成功」とはなりません。口頭で顧客を欺いたりするのは難しいので、これは大きな問題ではありません。
「業界最低価格」「手付手数料0円」を表示
徹底的な調査には、妥当な料金の支払いが必要です。
「低価格」などを表示する調査業者の中には、「最初は低価格で、その後高額になる」場合がありますのでご注意ください。
また、探偵業法により、契約書に追加料金を含む最大費用を明記するか、調査料の計算方法を詳細に記載する必要がありますので、必ずご確認ください。
2.契約時に確認する項目
契約が探偵興進所の法律に準拠しているかどうか。
調査契約書に署名する際、調査員(探偵興進所等)は、「探偵業法」に基づき、契約前納品書(重要事項の説明)および契約後納品書(契約書)を依頼人に間違いなく送付する必要があります。
また、お客様から書面による保証を取得する必要があります(調査の目的を確認するため)。
また、調査業務として「実地調査(尾行・張り込みなど)」を伴わない調査、「人間の行動や所在の調査」以外の調査は調査業務に属しません。
契約にはクーリングオフ期間が明記されていますか?
探偵興進所が顧客と調査契約を締結する場合(興進所は公安委員会に通知)、法定文書は特定商取引法(契約)に従い、クーリングオフに関する事項を明確にする必要があります。
利用者は文書を注意深く読むべきだと伝えなければならず、クーリングオフ期間は契約と統合されています。
第2章 探偵であると主張する詐欺師や詐欺業者に注意してください
2013年頃から、この手口は非常に増大しています。電話契約には特にご注意ください。
詐欺業者のやり方や手口
プライベートエクイティや未公開株、出会い系サイトなどの詐欺に騙された人に対して、「十分な払い戻し(返金)があるかもしれない」と契約を結ぶ「探偵ト業者」が増えています。
探偵興進所にも、2013年頃から全国の利用者センターから問い合わせが増えています。これは、被害者の「何かしたい」「お金を取り戻したい」という心理を利用した悪意な方法です。ここにはトラブルや苦情がたくさんありますのでご注意ください。
▼不正な損失と返金を解決すると名乗る探偵に注意!▼
典型的な方法は次のとおりです
1.ホームページやブログに「〇◆◎(会社名)による詐欺被害にご注意ください」との警告文を多数掲載しています。
2.電話をかけさせ、無料相談コーナーとは名ばかりで、被害者から情報を入手して契約に持ち込む手口です。
3.契約内容を「会社調査」、「会社信用調査」等と略します。契約書には、申請者の本来の意図である「不正被害補償」は記載されていません。上手なあくどいやり手法です。
率直に言って、これらの手法はすべて不正ですが、法的な問題を1つずつ整理して説明します。
★探偵興進所から被害金を「取り戻す」ことはできません
損害賠償の請求や補償を目的とした交渉は非言語的な行為であるため、「弁護士資格」が必要であり、資格のない者が資格を行使した場合、処罰されます(弁護士法、第72条)。
★「特定商取引法」に準拠した電話勧誘販売
1.合法的な「交渉」とごまかして広告に出して電話をかけさせる
2.電話相談では、要求する契約「会社調査」の内容が利用者の本来の目的とは異なります(欺瞞が続いています)。
3.利用者が電話を切った後、電子メールまたは電話で「会社調査」を申請する契約に署名させる。
これらの理由から、「特定商取引法」に規定されている「通信販売」ではなく、「電話勧誘販売」に属しています。したがって、これはアプリケーションの「クーリングオフ」が適用される取引であり問題です。
★電話勧誘販売とは?
営利事業者は、電話で入札し、利用者からの利用者申請書を電話で受け取る(または契約を結ぶ)だけでなく、電話を切った後、郵便や電話などで送ることもできます。申請しても、電話勧誘販売を通じて利用者の購入決定がなされれば、それは明らかに「電話勧誘販売」です。
これは、業者が利用者を欺く方法で利用者を引き付けるために呼び出す場合にも当てはまります。内閣令では、以下の電話のかけ方が定められています。
•契約を求める意向を伝えずに電話をかける
•他の人よりも有利な条件で契約を結ぶことができることを伝え、電話をかけるように依頼します。
「利用者契約法」違反
また、これらの契約に至った請負業者の行為は利用者契約法に違反しているため、利用者は解約する権利を有します(利用者契約法)。
探偵興進所との法的な関係について
詐欺業者が「信用調査」または「会社確認」の契約を結ぶ場合、原則として、探偵業法により、契約の範囲外の問題となります。
つまり、探偵興進所ではないと主張しても、法律に従って「会社の信用調査」を行うことができます。言い換えれば、探偵業者と名乗ろうが名乗るまいが、同様の詐欺立件が可能です。(探偵興進所に通知されているかどうかに関係なく)
おわりに




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