不倫相手を詰める際に注意すべきこと





目次
1.不倫や浮気の相手に絶対行ってはならない事項
浮気や不倫相手への暴力や怒鳴り
不倫相手の家や職場に直接行ったり、電話やFAXで連絡したりしないでください。
不倫相手に対して不適切な発言をした場合、「脅迫/恐喝」の罪で起訴される可能性があります。
また、接触により、第三者(例えば、家族や婚外関係のある相手の勤務地)がそのことを知り、責任を問われる可能性があります。
暴力や罵倒は刑事事件につながる可能性があるので注意してください。
職場での不倫相手への退職・引退・転職を強要すること
不倫をしていても、その不倫相手を強制的に退職させることはできません。
職場で不貞の事実を広め、相手方に退職を強いる場合、不正行為をした不倫相手は不貞を超える損失の補償を要求するかもしれません。
ただし、浮気・不倫相手が自分の希望で退職するかどうかは問題ないので、退職意向を確認する方法はOKです。
また、再会や復縁を防ぐため、「個人的な連絡が仕事と関係がない場合は罰金を支払う」などの文を和解文に追加することをお勧めします。
不正行為をした不倫相手の両親に対する補償を請求すること
不倫相手が慰謝料や補償金を支払う責任があるため、その両親に補償金を請求することはできません。ただし、親は「自発的に任意で」慰謝料の支払いを受け入れることができます。
さらに、不正行為をした不倫相手が未成年の場合、法定代理人(多くの場合、親)が補償の連絡担当者になります。
配偶者の婚外性交渉にショックを受けたとしても、自分の気持ちを捨てて他の配偶者に何かをすることができるという意味ではありません。不倫相手から適切な補償を受けるために、落ち着いて弁護士に相談してください。
2.配偶者を絶対に一緒に同席させない
配偶者が不倫をしている場合は、「不倫をしている二者間の再編・整理」と「夫婦間の取り決めや整理」を区別することが基本です。
両者は関連しているので、全体として抑制する必要がありますが、対応する関係は別々に行います。通常、不倫配偶者と不倫相手が一緒に話し合うことは不可能でやってはいけません。
不倫をしている二人の関係
夫婦の一人が夫婦に課せられた純潔の義務に違反し、不倫や不正行為をした場合、それは夫婦間の信頼を損なう淫らな行為であり、法的な不法行為でもあります。
不法行為は、法律で許可されている他者の権利を侵害する行為です。
夫婦は配偶者以外と性交することはできません。
この慣行に違反する不貞は、被害者の配偶者に精神的苦痛を引き起こします。
また、故意または過失により配偶者と関係のある相手との関係がある場合は、その不倫にかかった相手も共同不法行為の責任を負います。
不法行為をした配偶者とその相手は、共同不法行為の被害者への損害賠償責任を負います(不法行為の和解費用を支払う義務)。
言い換えれば、不倫をしている二人は不倫のために補償金を支払う義務があり、浮気の犠牲者は権利者です。
この関係は、夫婦が不倫のために離婚したかどうかに関係なく同じです。
この不倫という事件のため、夫婦の1人が犯罪者(加害者)になり、もう1人が犠牲者(被害者)になります。
両当事者に補償(慰謝料)を求めることができます。
不倫という事件の被害者は、事件により精神的苦痛を被った二人に補償を請求することができます。
二人が補償を求められると、通常、不倫のために離婚します。
夫婦が婚外関係を見つけても離婚しない場合、通常、配偶者には補償が請求されず、不倫相手にのみ補償が請求されます。
場合によっては、夫婦が結婚したときに補償を授受することもありますが、これは例外です。
その理由は、結婚を続けながら補償金を支払うと、関係の改善が妨げられるためです。支払わなければならない人が独自の資産(預金や貯蓄)を持っていない場合は、実際に自分で補償金を支払うことになります。これはできないからです。
ただし、不倫で離婚した場合は、通常、不倫相手の不倫補償料と配偶者の離婚補償料が請求されます。
また、一方の当事者に対して請求するだけで十分な補償が得られる場合は、他方の当事者に請求することはできません。
理論的には、両方の当事者から損害賠償を受け取ることは、一方の当事者だけから2倍の損害賠償を受け取ることを意味するものではありません。
この不倫関係の解決策を探したり解消を求める
不貞の問題への対応として、離婚しない場合は、不貞の相手との不貞な関係を解決するための補償金と保証金を支払う必要があります。
不倫を発見した後も結婚生活を維持しなければならないので、不倫相手との和解や示談は非常に重要です。
不倫相手は通常、不倫を解決するための要求に応じます。
この応答が抑制されず、和解が解決された場合、和解が表面上で解決されたとしても、不倫というイベントは中断されることなく継続する可能性があります。
事件が長引くと、関係が崩れにくいことも少なくなく、関係が解消されても元に戻ることもあります。
この問題を解決するには、保証を書面で確認することが重要です。
この時の反応を無視し、口頭での注意だけが必要な場合は、情事の相手がふらつき、情事関係が再び回復する可能性があります。
彼らが不倫のために離婚することを決定した場合、彼らは通常、その事件を解決するように求められません。
解決を求めても離婚後は効果がなくなります。
不倫をしている二人の関係
浮気をした二人の男女の関係は、夫婦のように法律で守られている関係というよりは、いつでも片側から解決できる弱い関係です。
したがって、原則として、問題が解決された場合、両者の間で補償は支払われません。
ただし、不倫が長期にわたって続くと、将来、男女のどちらかが結婚する可能性があり、関係の中断により紛争が発生する可能性があります。
この場合、紛争を避けるために男性と女性の間でお金を払うことによって、関係は円満に解決することができます。
この時点で支払われる金額は、手切れ金(クリティカルバリューマネー)と呼ばれることもあります。
ただし、支払いが必要になるのは、両者の間で合意に達した場合のみです。
さらに、不貞に対して報酬が支払われる場合、報酬の負担は男性と女性の間で調整することができます。
たくさんの補償金を支払った当事者は相手方に請求することができますが、実際には、婚外関係にある二人の間の補償負担を調整することはしません。
3.対応方法
別々に対応する
浮気の対象を取り扱うときは、配偶者と浮気相手を区別することが基本的です。
不倫相手の取り決めや婚姻関係の取り決めについては、いくつかありますが、夫婦関係は非常に特殊であり、別々に扱う必要があると言えます。
不倫相手との整理は、ビジネス上の問題を解決するだけで済みます。
しかし、夫婦での整理整頓は不貞の問題だけでなく、夫婦間の関係に基づいているので、夫婦の問題全体でこれを行う必要があります。
姦淫の問題だけに焦点を当てても、必ずしも夫と妻の関係が回復するとは限りません。
また、夫婦関係については、第三者の不倫相手との直接的な関係はないため、不倫相手を巻き込むことは適切ではありません。
情事について話し合うとき、「配偶者も話し合いに参加するべきですか?」と尋ねられることがあります。
これについてはさまざまな考え方があるかもしれませんが、相手と話すときに配偶者を同席させる必要はありません。
配偶者の存在は、事件を起こした両当事者が本音を伝えることを困難にし、事件などの事実を確認するための適切な対応とは言えません。
したがって、不倫を取り扱う場合は、夫婦と不倫相手について別々に話し合う必要があります。
浮気をした男女と被害者の配偶者が三者構成で話し合う可能性は低いと言えます。
不貞の事実を確認する
姦淫の問題を解決するために事実を正確に把握することは非常に重要です。
不倫をした二人の不倫に関する置かれた状況によって異なります。
そこで、状況などを知っている二人にいきさつなどを聞き出すことです。
浮気や不倫の事実を確認したい被害者の側では、不倫の両者の話を聞くことで、謎全体をまとめ、不倫の真実に迫ることができます。
このプロセスを実行する過程で、婚外関係にある2人がいる場合、お互いに邪魔されたためにどちらも真実を語らないか、お互いに話し合って不倫の事実を虚偽の説明するかもしれません。また、不倫の危険があります。
矛盾がある場合は、それぞれに事実の確認をお願いします。
インシデントの実行方法は補償額に影響するため、事実を追跡することは重要です。
補償金の支払い
どちらの場合も、事前の補償が法的に必要です。
ただし、姦通損害賠償の支払いについては、申立人が請求し、手続きをしますので、損害賠償額とその分配額は申立人が決定します。
2つの間の補償比は2つによって決定されます。
この補償メカニズムのために、浮気をした二人は補償の支払いにおいて相反する関係にあります。
両当事者が離婚する意思があるかどうか、両当事者の財源を考慮して、補償を請求する当事者は、可能な限り効率的に補償を得ることができるように、要求に応じます。
申立人の間で補償について話し合うため、各申立人は個別に取り扱われます。
決済などの個別手続き
前述のとおり、補償金の支払いについては別途協議を行うため、不倫相手との和解交渉の際には、不倫をしている配偶者は参加しません。
一部の人々は、不倫相手との和解を提案し、不倫配偶者とはまったく話をしません。
また、不倫が発覚した後も不倫が続く場合、夫婦間で確認が必要なことがいくつかありますが、不倫相手は話し合いなどに参加しません。
この別々の対応は離婚でも同じです。
これは、夫婦の離婚時に決める内容が姦淫の補償に限定されないためです。
夫婦の間に子供がいる場合は、親の権限、養育費、面会交流などが決定されます。補償は離婚の条件の一つに過ぎません。
そのため、慰謝料の支払いについては、不倫相手と和解し示談書を交わし、離婚状況を確認するために夫婦間で別途契約を締結します。
また、全員の同意があれば、配偶者と不倫相手との間で不貞の解決策で示段書を交わすことが可能であることも付け加えておきます。
おわりに


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